神奈川県秦野市

児童手当の増額、減額

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人が対象です。具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給要件児童が増えた(婚姻による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給要件児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給要件児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人が対象です。具体的には次のような例があります。
  • ・施設や里親に入所・措置されて支給要件児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴いお子さんと別居または別世帯になり支給要件児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給要件児童が減った
  • ・お子さんのうち何人かを監護しなくなった
  • ・支給要件児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
額改定の請求は受給者本人及び配偶者
額改定の届出は受給者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日など異動日の翌日を1日目と数えて15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行なわれます。ただし、出生日など異動日から15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書(子と別居の場合)

お子さんが受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●住所要件申立書(住民票上の住所と居住地が異なる場合)

受給者が実際に居住しているところと、住民票上の住所が異なる場合に必要です。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●申立書(祖父母による申請等)

祖父母など、父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合等に必要となります。
その他、状況に応じて必要となる場合があります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●同居優先の申立書(離婚協議中等で配偶者と別居の場合)

受給者が離婚協議中等により、配偶者と別居または世帯分離している父または母で、支給要件児童と同居している場合に、優先的に手当を受給するために必要です。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●海外留学に関する申立書(子が留学の場合)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない留学しているお子さんがいる場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●留学先の在学証明書と翻訳書(子が留学の場合)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない留学しているお子さんがいる場合に必要となります。
翻訳書は、第三者によるものに限ります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

●児童が留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していなかった場合、戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等過去6年間の住所地がわかるもの(子が留学の場合)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない留学しているお子さんがいる場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

●未成年後見人の申立書(未成年後見人の場合)

受給者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●戸籍抄本(未成年後見人の場合)

受給者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

●父母指定者指定届受領証(父母が海外の場合)

お子さんが国内(市外)にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

●父母指定者指定届(父母が海外の場合)

お子さんが国内(市内)にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●施設入所・退所がわかる書類または児童相談所の措置決定・解除通知等(施設退所、措置解除の場合)

お子さんが施設に入所または退所した場合や、児童相談所の措置が決定または解除され、児童手当等を増額または減額申請する場合に必要です。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
・郵送

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

秦野市ホームページ

所管部署

こども健康部子育て総務課手当・助成担当

根拠法律・条例等

  • 秦野市児童手当等の認定等の事務取扱いに関する規則
  • http://www.city.hadano.kanagawa.jp/reiki/act/frame/frame110000310.htm

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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