概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。継続して手当を受給する場合には、その年の6月1日時点での養育状況等を、毎年6月中に市区町村に届出してください。
(現況届の提出は原則不要になりました。現況届の提出が必要な方には、書類を送付します。)
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●1月1日時点で国外にいて所得(課税)状況が確認できない場合は、パスポートの写し又は戸籍の附票
申請者、配偶者が1月1日時点で国内に住民票がない(住民税課税対象でない)場合に必要となることがあります。パスポートは顔写真のページと、1月1日前後の出入国がわかるページが必要です。パスポートで確認が取れない場合は、最新の異動が記載された戸籍の附票を添付してください。
5月までの手当については前年1月1日前後分、6月以降については今年1月1日前後分が必要です。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です
●別居監護申立書(子と別居の場合)
受給者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です
●住所要件申立書(住民票上の住所と居住地が異なる場合)
受給者が実際に居住しているところと、住民票上の住所が異なる場合に必要です。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です
●申立書(祖父母による申請、養子縁組前の申請等
祖父母など、父母、未成年後見人に養育されていないお子さんを養育している場合や養子縁組前のお子さんを養育している場合等に必要となります。
その他、状況に応じて必要となる場合があります。
父母指定者の方は、お問い合わせください。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です
●同居優先の申立書(離婚協議中等で配偶者と別居の場合)
受給者が離婚協議中等により、配偶者と別居または世帯分離している父または母で、支給要件児童と同居している場合、優先的に手当を受給するために必要です。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です
●海外留学に関する申立書(子が留学の場合)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない留学しているお子さんがいる場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です
●留学先の在学証明書と翻訳書(子が留学の場合)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない留学しているお子さんがいる場合に必要となります。
翻訳書は、第三者によるものに限ります。
●未成年後見人の申立書(未成年後見人の場合)
受給者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です
●戸籍抄本(未成年後見人の場合)
受給者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です
手続方法
・窓口
・郵送(用紙がない方はお問い合わせください)
・電子申請
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
秦野市ホームページ
所管部署
こども健康部子育て総務課手当・助成担当
根拠法律・条例等
- 秦野市児童手当等の認定等の事務取扱いに関する規則
- http://www.city.hadano.kanagawa.jp/reiki/act/frame/frame110000310.htm
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県秦野市
手続 :児童手当等の現況届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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