神奈川県秦野市

管理権原者変更届出(防火管理)

管理権原者変更届出(防火管理)

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 変更前の管理権原者

概要

防火対象物の点検及び報告の特例に係る認定を受けている防火対象物の管理権原者に変更があったとき届け出る手続です。

手続期限

防火対象物の点検及び報告の特例に係る認定を受けた防火対象物の管理権原者に変更があったとき

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 秦野市消防本部(秦野市曽屋757番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<E-mailの場合の提出先>
 f-yobou@city.hadano.kanagawa.jp

関連リンク

詳しくはこちら

秦野市ホームページ

所管部署

秦野市消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 消防法第8条の2の3、消防法施行規則第4条の2の8

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