神奈川県秦野市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものを受け取るべき児童
  • ※死亡した人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
請求者本人(中学校修了前の支給対象児童の中で一番年長の者)、死亡した受給者の配偶者

概要

受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
請求は中学校修了前の支給対象児童のうち、一番年長の者が行なうこととし、支給も同様にその者に行ないます。

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な持ちもの

請求者名義の口座がわかるもの
その他、窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
・郵送

所管部署

こども健康部子育て総務課手当・助成担当

根拠法律・条例等

  • 秦野市児童手当等の認定等の事務取扱いに関する規則
  • http://www.city.hadano.kanagawa.jp/reiki/act/frame/frame110000310.htm

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ