神奈川県秦野市

児童手当の変更届

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 本人又はお子さんの氏名または住所が変更になった人
手続を行う人
受給者本人及び配偶者

概要

受給者又はお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給者が当該市区町村内で住所を変更した場合に限られ、受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書(子と別居の場合)

受給者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住所要件申立書(住民票上の住所と居住地が異なる場合)

受給者が実際に居住しているところと、住民票上の住所が異なる場合に必要です。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●海外留学に関する申立書(子が留学の場合)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない留学しているお子さんがいる場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●留学先の在学証明書と翻訳書(子が留学の場合)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しなくなった留学しているお子さんがいる場合に必要となります。
翻訳書は、第三者によるものに限ります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

●児童が留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していなかった場合、戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等過去6年間の住所地がわかるもの(子が留学の場合)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しなくなった留学しているお子さんがいる場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
・郵送

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

秦野市ホームページ

所管部署

こども健康部子育て総務課手当・助成担当

根拠法律・条例等

  • 秦野市児童手当等の認定等の事務取扱いに関する規則
  • http://www.city.hadano.kanagawa.jp/reiki/act/frame/frame110000310.htm

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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