神奈川県秦野市

児童手当等の申請

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人が対象です。具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(婚姻による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・離婚又は離婚協議中で、支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯又は別居になった
  • ・配偶者からの暴力のため、支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(現受給者の逮捕・拘禁や行方不明、死亡など)
  • など
  • また、当該年度の住民税の申告がしてあることが必要です。未申告の場合は、当該年の1月1日時点でお住まいだった自治体で申告をしてください。申請者、配偶者ともに申告が必要ですが、申請者が配偶者(特別)控除を受けている場合は、配偶者の申告は省略できます。5月までの手当については前年度分、6月以降については今年度分についての申告が必要です。
  • なお、国家公務員共済と地方公務員共済にご加入の方は、マイナンバー制度による情報連携が行えないため、保険証の提示や勤務先の確認をさせていただくことがあります。
手続を行う人
対象者本人及び配偶者
(配偶者の場合は印鑑が必要)

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転出予定日(異動日)の翌日を1日目と数えて15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から数えて15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●1月1日時点で国外にいて所得(課税)状況が確認できない場合は、パスポートの写し又は戸籍の附票

申請者、配偶者が1月1日時点で国内に住民票がない(住民税課税対象でない)場合に必要となることがあります。顔写真のページと、1月1日前後の出入国がわかるページが必要です。
5月までの手当については前年1月1日前後分、6月以降については今年1月1日前後分が必要です。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

●通帳のコピー(外国籍の人)

外国籍の人は、口座名義の確認のために通帳のコピーが必要です。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

●別居監護申立書(お子様と別居の場合)

申請者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●配偶者の記載について(配偶者と別居の場合)

申請者が配偶者と同居していない場合に必要となることがあります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●住所要件申立書(住民票上の住所と居住地が異なる場合)

申請者が実際に居住しているところと、住民票上の住所が異なる場合に必要です。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●申立書(祖父母による申請等)

祖父母など、父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合等に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●同居優先の申立書(離婚協議中等で配偶者と別居の場合)

申請者が離婚協議中等により、配偶者と別居または世帯分離している父または母で、支給要件児童と同居している場合に、優先的に手当を受給するために必要です。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●離婚協議中または離婚の事実がわかる書類(同居優先の申立書を提出する場合)

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、弁護士書類、戸籍謄本等、「離婚」の文言が入っている第三者による証明があるもののうち、いずれか

申請者が離婚協議中等により配偶者と別居または世帯分離している父または母で、支給要件児童と同居している場合に、優先的に手当を受給するために必要です。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

●海外留学に関する申立書(子が留学の場合)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない留学しているお子さんがいる場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●留学先の在学証明書と翻訳書(子が留学の場合)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない留学しているお子さんがいる場合に必要となります。
翻訳書は、第三者によるものに限ります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

●児童が留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していなかった場合、戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等過去6年間の住所地がわかるもの(子が留学の場合)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない留学しているお子さんがいる場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

●未成年後見人の申立書(未成年後見人の場合)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●戸籍抄本(未成年後見人の場合)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

●父母指定者指定届受領証(父母が海外の場合)

お子さんが国内(市外)にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

●父母指定者指定届(父母が海外の場合)

お子さんが国内(市内)にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

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●公務員を退職したことがわかる辞令の写し(公務員退職の場合)

対象者が、公務員を退職して申請する場合に必要です。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

●施設退所がわかる書類または児童相談所の措置解除通知等(施設退所、措置解除の場合)

お子さんが施設を退所した場合や児童相談所の措置が解除され、児童手当等を申請する場合に必要です。
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
・郵送

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

秦野市ホームページ

所管部署

こども健康部子育て総務課手当・助成担当

根拠法律・条例等

  • 秦野市児童手当等の認定等の事務取扱いに関する規則
  • http://www.city.hadano.kanagawa.jp/reiki/act/frame/frame110000310.htm

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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