概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要)受給資格者の健康保険証
2歳以下の児童を監護(養育)している場合に必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要
●(ケースにより必要)児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先) と 離婚または離婚協議中であることを証する書類
離婚または離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母が申請するときに必要。ケースにより提出いただく書類が異なるため、「【チラシ】児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)について」をご覧いただくか、子育て政策課に問い合わせください。
●(ケースにより必要)別居監護申立書
別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要
●(ケースにより必要)監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳の誕生日以後最初の4月1日から、22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子について、日常生活上の世話及び必要な保護をしていて、生計費の相当部分の負担をしているときに必要。
※養育する「0歳~22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子」の合計人数が3人以上の場合は提出してください(2人以下の場合は、提出しなくても多子加算(第3子以降は月額30,000円に増額)に影響がありません。)
●(ケースにより必要)児童手当に係る海外留学に関する申立書 と 海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)
児童が単身で海外留学をしている場合に必要(支給対象となるのは、出国後3年間) 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】
●(ケースにより必要)児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
児童の兄姉等(18歳の誕生日以後最初の4月1日から、22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子)が単身で海外留学をしている場合に必要(支給対象となるのは、出国後4年間) 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】
●(ケースにより必要)養子縁組の意思がある旨の申立書
未届だが養子縁組の意思がある場合に必要
●(ケースにより必要)児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人) と 未成年後見人のある児童の戸籍抄本・戸籍謄本など
未成年後見人が申請するときに必要 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】
●(ケースにより必要)父母指定者指定届(父母指定者指定届受領証)
父母が海外在住のために、国内居住の児童を監護(養育)し、児童と生計同一の者を児童手当の受給者として指定する場合に必要(児童が他の市区町村に居住している場合、父母指定者指定届は、児童が居住する市区町村に提出します。後日、その市区町村から父母指定者指定届受領証が交付されますので、これを小田原市に提出してください) 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】
●(ケースにより必要)養育申立書
父、母、未成年後見人または父母指定者のいずれにも養育されない児童を養育している場合に必要
●(ケースにより必要)戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書 と 無戸籍児童に係る母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または在園・在学証明書
離婚後300日以内に出生した等の理由により、児童が無戸籍の状態である場合に必要 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】
●(ケースにより必要)措置委託通知書、入所支援施設受給者証など
児童が里親に委託され、または児童福祉施設等に措置入所等をした場合に必要
●(ケースにより必要)措置委託解除通知書など
児童が児童福祉施設等を退所し、または里親への委託が解除された場合(保護者の元に戻る場合)に必要
手続方法
電子申請、郵送、窓口(市役所5階子育て政策課)
※一般的な出生、転入に伴う手続は、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)でも受け付けています。
関連リンク
児童手当について
所管部署
子育て政策課
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市区町村:神奈川県小田原市
手続 :児童手当 02増額・減額改定
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