神奈川県小田原市

12-1居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護(要支援)の認定を受けた人で、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った人
  • 【対象工事】
  • ・廊下、階段、浴室などへの手すりの取付け
  • ・段差解消のためのスロープ設置等
  • ・滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
  • ・開き戸から引き戸などへの扉の取替え
  • ・和式便器から洋式便器への便器の取替え
  • ・上記の改修に伴って必要となる工事
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または法定代理人(法定代理人がいる場合)に申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている人が、厚生労働大臣が定める次の住宅改修をした場合、保険給付費分(9割、8割又は7割)を支給する申請を受け付けています。

手続期限

工事完了後、領収日の翌日から2年以内

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請書(住宅改修後)

手続に必要な添付書類

●領収書

必須 別途原本の提出が必要

※領収書のあて名は、被保険者本人の氏名にしてください。(代理人の氏名は不可)
※領収書には、法人名(または事業所名)、法人代表者職氏名(または事業所代表者職氏名)及び法人代表者印(または事業所代表者印)を記入・押印してください。(受領委任の場合は、記入・押印の内容を「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任状」と合わせてください。)
※電子申請の場合は、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付し、併せて領収書の原本を郵送してください。(原本確認が済みましたら返送します。)
※窓口申請の場合は、原本をご持参ください。(複写した印刷物を提出する場合も、窓口申請時に原本確認が必要です。)

●工事施工箇所の現況写真(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

必須

※写真の画面内に撮影年月日を表示してください。
※電子申請の場合は、PDF画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)

●その他の添付書類(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

上記以外の書類を提出する必要がある場合に添付してください。
(例)償還払いから受領委任払いに変更する場合の受領委任状の提出など

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理人が申請する場合は、代理権の確認に必要な書類(詳しくは、「介護保険関係の申請時の確認書類について」をご覧ください。)

手続方法

本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 高齢介護課(市役所2階17番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

介護保険の申請書等(介護保険住宅改修費関係)

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/nursing/nursingin/3004kyuufu.html

介護保険関係の申請時の確認書類について

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/250637/1-20160226155145.pdf

所管部署

小田原市福祉健康部高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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