神奈川県小田原市

児童手当 10現況届(令和7年度)

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受けている人のうち、次のいずれかに該当する人(該当者には、5月末に市から提出案内を発送します)
  • (1) 18歳の誕生日以後最初の4月1日から、22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にあるお子様(学生を除く)を養育している方
  • (2) 離婚協議中で同居優先制度の適用を受けている方
  • (3) DV避難者である受給者のうち、住民票の住所が小田原市以外である方
  • (4) 無戸籍児童を監護(養育)する方
  • (5) 法人未成年後見人
  • (6) 過去年度の現況届が未提出の方
  • (7) 住民票の住所に通知が届かない方など
  • ※里親・施設である受給者の方も現況届が必要ですが、提出様式が異なるため個別に案内します。
手続を行う人
対象者(児童手当の受給者)本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要) 監護相当・生計費負担についての確認書

養育している子の中に、18歳の誕生日以後最初の4月1日から22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子(学生を除く)がいる場合に必要

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●(ケースにより必要) 児童手当の受給資格に係る継続申立書(同居優先)

離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母として受給資格を得ているときに必要

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●(ケースにより必要) 児童手当の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市区町村に居住している方)

配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市区町村に居住している場合に必要

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●(ケースにより必要) 戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書 と 無戸籍児童に係る母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または在園・在学証明書

離婚後300日以内に出生した等の理由により、児童が無戸籍の状態である場合に必要

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●(ケースにより必要) 児童手当の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)

法人である未成年後見人が受給しているときに必要

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●(ケースにより必要) 児童手当の受給資格に係る居住実態による住所地申立書(同居父母)

離婚または離婚協議中の場合で、受給者・児童が、住民票上の住所と違う住所に居住しているときに必要

●(ケースにより必要)受給資格者の資格確認書(健康保険証)

2歳以下の児童を養育している国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合に加入する人で、お持ちの方は必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
お持ちでない場合や、生活保護利用などにより健康保険に加入していない場合は不要

手続方法

電子申請、郵送、窓口(市役所5階子育て政策課)

関連リンク

児童手当について

所管部署

子育て政策課

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