概要
次の事項に変更があった場合には、届出を行ってください。
・受給者の氏名、住所、電話番号、公的年金
・配偶者の氏名、住所、有無
・児童/児童の兄姉等の氏名、住所
※受給者が市外に住所変更: 「05受給事由消滅届」の手続になります。
※氏名・住所変更: 小田原市の戸籍住民課・住民窓口に届け出たものは、「市外転出」・「児童/児童の兄姉等が別居」の場合を除き、届出不要です。
※加入年金変更: 2歳以下の児童がいない場合、届出不要です。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要)受給資格者の健康保険証、資格確認書等
2歳以下の児童を監護(養育)していて、加入年金に変更があった場合に必要(お持ちの場合)。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
お持ちでない場合や、生活保護利用などにより健康保険に加入していない場合は不要
手続方法
電子申請、郵送、窓口(市役所5階子育て政策課)
※一般的な出生、転入に伴う手続は、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)でも受け付けています。
関連リンク
児童手当について
所管部署
子育て政策課
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県小田原市
手続 :児童手当 03氏名・住所等変更【児童同居の場合専用・電子署名なし】
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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