神奈川県小田原市

児童手当等 03氏名・住所等変更【児童同居の場合専用・電子署名なし】

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 次の事項に変更があった人
  • ・本人の氏名、住所、電話番号、公的年金
  • ・配偶者の氏名、住所、有無
  • ・児童の氏名、住所
手続を行う人
対象者(児童手当等の受給者)本人

概要

次の事項に変更があった場合には、届出を行ってください。
・受給者の氏名、住所、電話番号、公的年金
・配偶者の氏名、住所、有無
・児童の氏名、住所

※受給者が市外に住所変更: 「05受給事由消滅届」の手続になります。
※氏名・住所変更: 小田原市の戸籍住民課・住民窓口に届け出たものは、「市外転出」・「児童別居」の場合を除き、届出不要です。
※加入年金変更: 2歳以下の児童がいない場合、届出不要です。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要)受給資格者の健康保険証

2歳以下の児童を監護(養育)していて、加入年金に変更があった場合に必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要

手続方法

電子申請、郵送、窓口(市役所5階子育て政策課)
※一般的な出生、転入に伴う手続は、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)でも受け付けています。

関連リンク

児童手当について

所管部署

子育て政策課

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