神奈川県小田原市

児童手当等 03氏名・住所等変更

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 次の事項に変更があった人
  • ・本人の氏名、住所、電話番号、公的年金
  • ・配偶者の氏名、住所、有無
  • ・児童の氏名、住所
手続を行う人
対象者(児童手当等の受給者)本人

概要

次の事項に変更があった場合には、届出を行ってください。
・受給者の氏名、住所、電話番号、公的年金
・配偶者の氏名、住所、有無
・児童の氏名、住所

※受給者が市外に住所変更: 「05受給事由消滅届」の手続になります。
※氏名・住所変更: 小田原市の戸籍住民課・住民窓口に届け出たものは、「市外転出」・「児童別居」の場合を除き、届出不要です。
※加入年金変更: 2歳以下の児童がいない場合、届出不要です。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要)受給資格者の健康保険証

2歳以下の児童を監護(養育)していて、加入年金に変更があった場合に必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要

●(ケースにより必要)別居監護申立書

別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要

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●(ケースにより必要)児童手当等に係る海外留学に関する申立書 と 海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)

児童が単身で海外留学をしている場合に必要(支給対象となるのは、出国後3年間) 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】

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●(ケースにより必要)本年・前年の1月1日に海外在住であったことが分かる書類(パスポートの本人確認ページ及び出入国日が分かるページ、航空チケットの半券、戸籍の附票又は海外在住の申立書)

本年・前年の1月1日に海外在住であったため、国内のいずれの市区町村においても市区町村民税が課税されていない場合に必要

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手続方法

電子申請、郵送、窓口(市役所5階子育て政策課)
※一般的な出生、転入に伴う手続は、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)でも受け付けています。

関連リンク

児童手当について

所管部署

子育て政策課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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