神奈川県小田原市

09介護保険負担限度額認定申請

介護保険負担限度額認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などを利用しており、一定の低所得要件を満たす人
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などの施設サービス等を利用する際の居住費(滞在費)と食費の負担額軽減の支給申請を受け付けています。

手続期限

認定の有効期間は、申請をされた月の初日から次の7月31日までとなり、有効期間終了後も引き続き負担限度額を利用するためには、再度、申請が必要です。
更新対象の人には、毎年6月下旬から7月上旬に市からお知らせの通知と申請書を郵送します。お知らせの指定期日までに手続きをお願いします。

手続書類(様式)

介護保険負担限度額認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

必須

※電子申請の場合は、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、原本をご持参ください。

●預金通帳等写し(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

必須

※資産(預貯金や有価証券、金・銀、投資信託、タンス預金、負債)の額を証明する書類をすべて添付してください。
※電子申請の場合は、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、複写した印刷物を添付してください。
※生活保護を利用している人は添付する必要はありません。

●同意書(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

必須

※資産調査を行うことについての同意書の提出が必要です。
※電子申請の場合は、記入済みの同意書について、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、記入済みの同意書(原本)を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●委任状(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

※任意代理人が申請する場合に添付してください。(本人の押印が必要です。)
※電子申請の場合は、記入・押印済みの委任状について、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、記入・押印済みの委任状(原本)を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●その他の添付書類(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

上記以外の書類を提出する必要がある場合に添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理人が申請する場合は、代理権の確認に必要な書類(詳しくは、「介護保険関係の申請時の確認書類について」をご覧ください。)
※生活保護を利用している人は、別途、証明書が必要になる場合があります。詳しくは、お尋ねください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢介護課(市役所2階17番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所 高齢介護課

関連リンク

介護保険施設利用時等の食費・居住費の軽減

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/nursing/hutan-keigen/1106keigen2.html

対象となる資産の例

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/346126/1-20190625182930.pdf

介護保険関係の申請時の確認書類について

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/250637/1-20160226155145.pdf

所管部署

小田原市福祉健康部高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の6、第97条の4

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