概要
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などの施設サービス等を利用する際の居住費(滞在費)と食費の負担額軽減の支給申請を受け付けています。
手続期限
認定の有効期間は、申請をされた月の初日から次の7月31日までとなり、有効期間終了後も引き続き負担限度額を利用するためには、再度、申請が必要です。
更新対象の人には、毎年6月下旬から7月上旬に市からお知らせの通知と申請書を郵送します。お知らせの指定期日までに手続きをお願いします。
手続書類(様式)
介護保険負担限度額認定申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)
必須
※電子申請の場合は、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、原本をご持参ください。
●預金通帳等写し(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)
必須
※資産(預貯金や有価証券、金・銀、投資信託、タンス預金、負債)の額を証明する書類をすべて添付してください。
※電子申請の場合は、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、複写した印刷物を添付してください。
※生活保護を利用している人は添付する必要はありません。
●同意書(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)
必須
※資産調査を行うことについての同意書の提出が必要です。
※電子申請の場合は、記入済みの同意書について、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、記入済みの同意書(原本)を添付してください。
●委任状(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)
※任意代理人が申請する場合に添付してください。(本人の押印が必要です。)
※電子申請の場合は、記入・押印済みの委任状について、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、記入・押印済みの委任状(原本)を添付してください。
●その他の添付書類(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)
上記以外の書類を提出する必要がある場合に添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理人が申請する場合は、代理権の確認に必要な書類(詳しくは、「介護保険関係の申請時の確認書類について」をご覧ください。)
※生活保護を利用している人は、別途、証明書が必要になる場合があります。詳しくは、お尋ねください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
高齢介護課(市役所2階17番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所 高齢介護課
関連リンク
介護保険施設利用時等の食費・居住費の軽減
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/nursing/hutan-keigen/1106keigen2.html
対象となる資産の例
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/346126/1-20190625182930.pdf
介護保険関係の申請時の確認書類について
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/250637/1-20160226155145.pdf
所管部署
小田原市福祉健康部高齢介護課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県小田原市
手続 :09介護保険負担限度額認定申請
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