神奈川県小田原市

11居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護(要支援)の認定を受けた人で、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う人
  • 【対象工事】
  • ・廊下、階段、浴室などへの手すりの取付け
  • ・段差解消のためのスロープ設置等
  • ・滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
  • ・開き戸から引き戸などへの扉の取替え
  • ・和式便器から洋式便器への便器の取替え
  • ・上記の改修に伴って必要となる工事
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または法定代理人(法定代理人がいる場合)に申請を代行してもらうことができます。

概要

介護険の認定を受けている人が、厚生労働大臣が定める次の住宅改修をした場合、保険給付費分(9割、8割又は7割)を支給する申請を受け付けています。
工事着工前の事前申請で市の確認を得た後、工事を行い、完成後に事後申請を行う二段階の申請が必要です。
ご利用に当たっては、あらかじめケアマネジャー等にご相談ください。
<対象となる改修工事>
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え

手続期限

工事着工前までに事前申請を行い、介護保険の給付対象として適当であるか、市の確認を得てください。
※申請書等の書類審査後、市の確認印を押印した申請書の写しを交付します。(電子申請の場合は郵送します。お急ぎの場合は窓口申請をお勧めします。)

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請書(住宅改修前)

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

必須

※居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所(地域包括支援センター)の担当ケアマネジャーにご相談ください。
※上記ケアマネジャーがいない場合には、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者が理由書を作成することができます。(この場合、資格証の写しが必要です。)
※電子申請の場合は、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、原本をご持参ください。

●工事費見積書(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

必須

※見積書のあて名は、対象者ご本人(被保険者)の氏名にするよう工事業者に依頼してください。(代理人の氏名は不可)
※材料費、施工費、諸経費等を適切に区分し、改修工事の内訳が分かる見積書を作成するよう、住宅改修取扱い事業所に依頼してください。(改修工事発注事業所を決める前に、より安価で適正な工事を選ぶため、複数の事業所から見積書を取り寄せることをお勧めします。)
※電子申請の場合は、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、原本をご持参ください。(複写した印刷物を提出する場合も、窓口申請時に原本確認が必要です。)

●工事予定箇所の現況写真、施工後のイメージを表示した写真又は完成予想図(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

必須

※写真の画面内に撮影年月日を表示してください。
※完成予定の状態を写真内に表示してください。写真への表示が困難な場合は、別途、完成予想図を提出してください。
※電子申請の場合は、PDF画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、プリントした写真等をご持参ください。

●住宅所有者の承諾書(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

※借家などの場合は、所有者の承諾書を提出してください。
※電子申請の場合は、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、原本をご持参ください。

●委任状(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

※ご家族が申請する場合に添付してください。(本人の押印が必要です。)
※電子申請の場合は、記入・押印済みの委任状について、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、記入・押印済みの委任状(原本)を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格証の写し(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

※住宅改修が必要な理由書を、上記の有資格者に作成してもらった場合に添付してください。
※電子申請の場合は、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、複写した印刷物をご持参ください。

●住宅改修費受領委任状

※受領委任払いの場合は、受領委任状を提出してください。(申請者の押印が必要です。)
※工事着工前の事前申請で受領委任払いの適用ができるか確認し、適用できない場合はお知らせします。
※電子申請の場合は、記入・押印済みの受領委任状について、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、記入・押印済みの受領委任状(原本)を添付してください。

●その他の添付書類(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

上記以外の書類を提出する必要がある場合に添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理人が申請する場合は、代理権の確認に必要な書類(詳しくは、「介護保険関係の申請時の確認書類について」をご覧ください。)

手続方法

本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 高齢介護課(市役所2階17番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

介護保険の申請書等(介護保険住宅改修費関係)

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/nursing/nursingin/3004kyuufu.html

介護保険関係の申請時の確認書類について

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/250637/1-20160226155145.pdf

所管部署

小田原市福祉健康部高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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