神奈川県小田原市

児童手当等 01新規認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者(児童手当等の受給資格者)本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は、児童手当の手続は、勤務先で行ってください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要)受給資格者の口座情報が分かる通帳、キャッシュカードなど

公金受取口座を希望せず、口座情報を入力した人は必要。ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名、預金種目、口座番号が分かる通帳のページ。外国人の方は、口座名義がカタカナかアルファベットかが分かる通帳のページなど

●(ケースにより必要)受給資格者の健康保険証

2歳以下の児童を監護(養育)している場合に必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要

●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先) と 離婚または離婚協議中であることを証する書類

離婚または離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母が申請するときに必要。ケースにより提出いただく書類が異なるため、「【チラシ】児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)について」をご覧いただくか、子育て政策課に問い合わせください。

●(ケースにより必要)別居監護申立書

別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要

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●(ケースにより必要)児童手当等に係る海外留学に関する申立書 と 海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)

児童が単身で海外留学をしている場合に必要(支給対象となるのは、出国後3年間) 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】

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●(ケースにより必要)公務員の退職に係る退職辞令、支給事由消滅通知書など

常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く。)を退職した場合に必要

●(ケースにより必要)養子縁組の意思がある旨の申立書

未届だが養子縁組の意思がある場合に必要

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●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市区町村に居住している方)

配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市区町村に居住している場合に必要

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●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) と 未成年後見人のある児童の戸籍抄本・戸籍謄本など

未成年後見人が申請するときに必要 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】

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●(ケースにより必要)父母指定者指定届(父母指定者指定届受領証)

父母が海外在住のために、国内居住の児童を監護(養育)し、児童と生計同一の者を児童手当等の受給者として指定する場合に必要(児童が他の市区町村に居住している場合、父母指定者指定届は、児童が居住する市区町村に提出します。後日、その市区町村から父母指定者指定届受領証が交付されますので、これを小田原市に提出してください) 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】

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●(ケースにより必要)養育申立書

父、母、未成年後見人または父母指定者のいずれにも養育されない児童を養育している場合に必要

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●(ケースにより必要)配偶者等が児童を監護せず、又は児童と生計が同一でない旨の申立書など

父または母が児童を監護(養育)せず、または児童と生計同一でない場合に必要。ケースにより提出いただく書類が異なるため、子育て政策課に問い合わせください。

●(ケースにより必要)戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書 と 無戸籍児童に係る母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または在園・在学証明書

離婚後300日以内に出生した等の理由により、児童が無戸籍の状態である場合に必要 【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】

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●(ケースにより必要)税の扶養親族等でない児童で生計を維持した者があるときは、その事実を明らかにすることができる書類

税の扶養親族等でない児童で、前年(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年)の12月31日において生計を維持した者がある場合に必要

●(ケースにより必要)本年・前年の1月1日に海外在住であったことが分かる書類(パスポートの本人確認ページ及び出入国日が分かるページ、航空チケットの半券、戸籍の附票又は海外在住の申立書)

本年・前年の1月1日に海外在住であったため、国内のいずれの市区町村においても市区町村民税が課税されていない場合に必要

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●(ケースにより必要)措置委託解除通知書など

児童が児童福祉施設等を退所し、または里親への委託が解除された場合(保護者の元に戻る場合)に必要

手続方法

電子申請、郵送、窓口(市役所5階子育て政策課)
※一般的な出生、転入に伴う手続は、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)でも受け付けています。

関連リンク

児童手当について

所管部署

子育て政策課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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