概要
介護保険の認定を受けている人が、厚生労働大臣が定める次の住宅改修をした場合、保険給付費分(9割、8割又は7割)を支給する申請を受け付けています。
手続期限
工事完了後、領収日の翌日から2年以内
手続書類(様式)
介護保険住宅改修費支給申請書(住宅改修後)
手続に必要な添付書類
●領収書
必須 別途原本の提出が必要
※領収書のあて名は、被保険者本人の氏名にしてください。(代理人の氏名は不可)
※領収書には、法人名(または事業所名)、法人代表者職氏名(または事業所代表者職氏名)及び法人代表者印(または事業所代表者印)を記入・押印してください。
※電子申請の場合は、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付し、併せて領収書の原本を郵送してください。(原本確認が済みましたら返送します。)
※窓口申請の場合は、原本をご持参ください。(複写した印刷物を提出する場合も、窓口申請時に原本確認が必要です。)
●工事施工箇所の現況写真(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)
必須
※写真の画面内に撮影年月日を表示してください。
※電子申請の場合は、PDF画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
●その他の添付書類(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)
上記以外の書類を提出する必要がある場合に添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理人が申請する場合は、代理権の確認に必要な書類(詳しくは、「介護保険関係の申請時の確認書類について」をご覧ください。)
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
高齢介護課(市役所2階17番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
介護保険の申請書等(介護保険住宅改修費関係)
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/nursing/nursingin/3004kyuufu.html
介護保険関係の申請時の確認書類について
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/250637/1-20160226155145.pdf
所管部署
小田原市福祉健康部高齢介護課
根拠法律・条例等
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市区町村:神奈川県小田原市
手続 :12-2居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)(公金受取口座利用専用)
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