概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続に必要な添付書類
●受給資格者の本人確認書類
必須
マイナンバーカード(顔写真のある面)、運転免許証、健康保険証など
●(ケースにより必要)公務員の任用辞令など
常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く。)に任用された人は、任用日が分かる任用辞令、任用後の健康保険証等が必要
●(ケースにより必要)措置委託通知書、入所支援施設受給者証など
児童が里親に委託され、または児童福祉施設等に措置入所等をした場合に必要
手続方法
電子申請、郵送、窓口(市役所5階子育て政策課)
※一般的な出生、転入に伴う手続は、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)でも受け付けています。
関連リンク
児童手当について
所管部署
子育て政策課
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市区町村:神奈川県小田原市
手続 :児童手当等 05受給事由消滅
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