神奈川県小田原市

国民健康保険の脱退届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 会社等の健康保険に加入した、または健康保険の被扶養者に認定されたことにより、国民健康保険を脱退する必要がある人
手続を行う人
世帯主、対象者本人、または住民票上同一世帯の人

概要

職場等の健康保険に加入した人(被扶養者に認定された人も含む)が、国民健康保険をやめるための手続です。

手続期限

国民健康保険からの脱退手続きは、国民健康保険の資格喪失日(会社の保険の資格取得日など)から14日以内に届出する必要があります。
万が一手続きが遅れても、国民健康保険の脱退日は、国民健康保険資格喪失日(会社の保険の資格取得日など)までさかのぼります。

手続書類(様式)

国民健康保険関係届

手続に必要な添付書類

●会社等の健康保険の資格取得日がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書のいずれか)

必須

・添付書類は、国民健康保険を脱退する人全員分をご用意ください。
・会社(健康保険組合)から発行される資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書のいずれかを添付してください。
・会社等から何も書類が出ない場合は、マイナポータル画面のスクリーンショットを添付してください。その際は、対象者氏名、会社名、資格取得年月日が分かる部分を添付してください。マイナポータルから自分で取得するPDF「医療保険の資格情報」に会社等の健康保険の資格取得日が記載されている場合は、そちらの添付でも申請可能です。
・本申請では、会社等の健康保険の資格取得日に遡って、小田原市国民健康保険の資格喪失手続きを行います。

手続方法

(1)医療費や受診時の保険資格の確認に関すること
●新しい健康保険の資格取得日以降、小田原市国民健康保険は使えません。健康保険の切り替えと同時期に小田原市国民健康保険を使用した場合は、至急、医療機関に健康保険が切り替わったことをお申し出ください。
●新しい健康保険の資格取得日以降に小田原市国民健康保険を使用したことにより、医療費の返還が生じた場合は、後日返還に関する通知と納付書を送付します。必ずお支払いをお願いいたします。

(2)国民健康保険料に関すること
●届出内容に基づき国民健康保険料を再計算し、国民健康保険料額に変更が生じた場合は、届出の翌月に変更通知書を世帯主宛にお送りします。
(変更通知書が届く前に納期限が到来する期別分は、変更前の金額で納付してください。口座登録がある方は口座振替されます。届いた後は、変更通知書に同封される新たな納付書にてお納めください。口座登録がある方は変更後の各期の料金が口座振替されます。)
●脱退の届出日や各世帯の加入・所得状況などにより、何期まで支払いが必要かそれぞれ異なります。送付される変更通知書をご確認ください。
●1期あたりの料金がその月の加入月分と一致しているわけではありません。脱退手続きが完了しても国民健康保険料の納付が必要となる場合があります。
●脱退手続きにより国民健康保険料が減額となったことで、国民健康保険料を多く納めている状態となった場合は、返金(還付)いたします。対象の方には後日世帯主宛てに還付(充当)通知をお送りします。

(3)その他
●ご提出いただいた書類で健康保険の資格取得日等を確認できない場合、会社等に連絡する場合があります。
●ご提出いただいた書類に不足、または記入内容に不備がある場合は脱退手続きができないため、申請をお断りする場合があります。

関連リンク

手続きについて詳しく知りたい場合は市ホームページをご覧ください。

国民健康保険の脱退手続き

所管部署

小田原市 福祉健康部 保険課 国民健康保険係

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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