神奈川県小田原市

03-1住所移転後の要介護・要支援認定申請(第1号被保険者用)

住所移転後の要介護・要支援認定申請(第1号被保険者用)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた人
手続を行う人
対象者ご本人
※本フォームは第1号被保険者(65歳以上の人)用です。
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から小田原市に転入してきた人が、前住所地の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請です。
認定審査会の審査及び判定を経ることなく、前住所地の市町村の要介護度を転入した日(住所を定めた日)から6か月間引き継ぐことができます。

手続期限

転入した日(住所を定めた日)から14日以内に申請してください。
※期限内に申請されない場合は、前住所地の市町村の要介護度を引き継ぐことはできません。介護サービスが必要な人は、小田原市で新規の要介護・要支援認定申請をしてください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書(前住所地の市町村から交付された人のみ)、(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

※前住所地の市町村から交付された人のみ、添付してください。
※電子申請の場合は、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、受給資格証明書(原本)を添付してください。

●その他の添付書類(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)

上記以外の書類を提出する必要がある場合に添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理人が申請する場合は、代理権の確認に必要な書類(詳しくは、「介護保険関係の申請時の確認書類について」をご覧ください。)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢介護課(市役所2階17番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所 高齢介護課

関連リンク

介護保険の申請書等

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/nursing/nursingin/3002nintei.html

介護保険関係の申請時の確認書類について

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/250637/1-20160226155145.pdf

所管部署

小田原市福祉健康部高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

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