概要
他市町村から小田原市に転入してきた人が、前住所地の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請です。
認定審査会の審査及び判定を経ることなく、前住所地の市町村の要介護度を転入した日(住所を定めた日)から6か月間引き継ぐことができます。
手続期限
転入した日(住所を定めた日)から14日以内に申請してください。
※期限内に申請されない場合は、前住所地の市町村の要介護度を引き継ぐことはできません。介護サービスが必要な人は、小田原市で新規の要介護・要支援認定申請をしてください。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
手続に必要な添付書類
●受給資格証明書(前住所地の市町村から交付された人のみ)、(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)
※前住所地の市町村から交付された人のみ、添付してください。
※電子申請の場合は、スキャナーで読み込んだPDFデータファイル又はスマートフォンのカメラ機能で撮影した画像データを添付してください。(文字等が不鮮明な場合等は本課からご連絡する場合があります。)
※窓口申請の場合は、受給資格証明書(原本)を添付してください。
●その他の添付書類(電子申請の場合は、PDFデータファイル等)
上記以外の書類を提出する必要がある場合に添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理人が申請する場合は、代理権の確認に必要な書類(詳しくは、「介護保険関係の申請時の確認書類について」をご覧ください。)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
高齢介護課(市役所2階17番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所 高齢介護課
関連リンク
介護保険の申請書等
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/nursing/nursingin/3002nintei.html
介護保険関係の申請時の確認書類について
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/250637/1-20160226155145.pdf
所管部署
小田原市福祉健康部高齢介護課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県小田原市
手続 :03-1住所移転後の要介護・要支援認定申請(第1号被保険者用)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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