概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
児童が申請者と別居している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書・在学証明書・日本語訳文
- 正式名称
- 児童手当・特例給付に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
留学のため国外に居住している児童がいる場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書・離婚または離婚協議中であることを証する書類
- 正式名称
- 児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書・離婚又は離婚協議中であることを明らかにできる書類
別途原本の提出が必要
離婚または離婚協議中で、児童と同居している方の父または母が申請する場合に必要となります。離婚協議中であることを証する書類として、調定期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書などが必要となります。
●受給資格に係る申立書(未成年後見人)・児童の戸籍謄本等
- 正式名称
- 児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(未成年後見人)・児童の戸籍謄本等
別途原本の提出が必要
申請者が未成年後見人として児童を監護している場合に必要となります。
●父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
父母が国外に居住しており、国内在住の児童を父母の代わりに監護する方が申請する場合に必要となります。
●措置解除通知等の写し
- 正式名称
- 措置解除通知等の写し
施設に入所・措置されていた児童を監護するようになった場合に必要となります。
●措置決定通知等の写し
- 正式名称
- 措置決定通知等の写し
一部の児童が施設に入所・措置された場合に必要となります。
関連リンク
児童手当
所管部署
こども未来部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:神奈川県座間市
手続 :児童手当等 02児童手当等の額の改定の請求及び届出
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