概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給資格者の口座情報が分かる書類
- 正式名称
- 受給資格者の口座情報が分かる通帳又はキャッシュカード等
必須
支店、口座番号、口座名義が分かる通帳等が必要です。
●受給者の健康保険証の写し
- 正式名称
- 受給者の健康保険証の写し
3歳未満の児童を監護していて、年金が国家公務員共済、地方公務員共済の場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書・在学証明書・日本語訳文
- 正式名称
- 児童手当・特例給付に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
留学のため国外に居住している児童がいる場合に必要となります。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
児童が申請者と別居している場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書(未成年後見人)・児童の戸籍謄本等
- 正式名称
- 児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(未成年後見人)・児童の戸籍謄本等
別途原本の提出が必要
申請者が未成年後見人として児童を監護している場合に必要となります。
●父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
父母が国外に居住しており、国内在住の児童を父母の代わりに監護する方が申請する場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書・離婚又は離婚協議中であることを証する書類
- 正式名称
- 児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書・離婚又は離婚協議中であることを明らかにできる書類
別途原本の提出が必要
離婚又は離婚協議中で、児童と同居している方の父又は母が申請する場合に必要となります。離婚協議中であることを証する書類として、調定期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書等が必要となります。
●公務員の退職に係る辞令、支給事由消滅通知書等
- 正式名称
- 公務員の退職に係る辞令、支給事由消滅通知書等
退職等により所属庁から児童手当を受けることができなくなった場合に必要となります。
●養子縁組に係る申立書
- 正式名称
- 今後養子縁組をする意思がある旨の申立書
別途原本の提出が必要
まだ届出はしていないが、今後養子縁組をする意思がある場合に必要となります。
●養育申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付養育申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者のいずれでもない方が児童を養育する場合に必要となります。
●措置解除通知等の写し
- 正式名称
- 措置解除通知等の写し
施設に入所・措置されていた児童を監護するようになった場合に必要となります。
●1月1日時点で海外在住であったことが分かる書類
- 正式名称
- 前年、今年の1月1日時点で海外在住であることが分かる書類(パスポートの顔写真ページと出入国が分かるページ、戸籍の附票等)
前年、今年の1月1日時点において、日本国内に住所を有しない(市町村民税が課税されていない)場合に必要です。パスポートの顔写真ページに関してはパスポート発行日が載っているもの、出入国が分かるページに関しては1月1日時点をまたぐ出入国スタンプが載っているものが必要となります。
関連リンク
児童手当
所管部署
こども未来部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:神奈川県座間市
手続 :児童手当等 01児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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