概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員の任用に係る辞令等
- 正式名称
- 公務員の任用に係る辞令等
公務員になったことにより、所属庁で児童手当を受給することとなった場合に必要です。
●措置決定通知書等の写し等
- 正式名称
- 措置決定通知書等の写し等
児童が施設に入所・措置されるようになった場合に必要となります。
関連リンク
児童手当
所管部署
こども未来部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:神奈川県座間市
手続 :児童手当等 03受給事由消滅の届出
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