概要
介護保険の認定を受けている人が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続期限
領収証記載の代金完済日の翌日から2年
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要
福祉用具購入費に係る領収書の添付をお願いします。
●当該特定(介護予防)福祉用具のカタログの写し
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のカタログの写し
必須
どのような特定(介護予防)福祉用具を購入したのかを確認するため、カタログの写しの添付をお願いします。
●福祉用具購入時点での居宅サービス計画書または介護予防支援計画表
- 正式名称
- 福祉用具購入時点での居宅サービス計画書または介護予防支援計画表
必須 別途原本の提出が必要
介護支援専門員(ケアマネジャー)が給付管理を行っている場合は居宅サービス計画表または介護予防支援計画表の提出をお願いします。介護支援専門員(ケアマネジャー)が給付管理を行っていない場合は居宅サービス計画または介護予防支援計画表の提出は不要です。
●福祉用具購入申請に係る委任状
- 正式名称
- 福祉用具購入申請に係る委任状
必須 別途原本の提出が必要
介護保険で指定されている福祉用具販売事業者が被保険者ご本人に代わって申請をする場合に委任状が必要です。
●福祉用具購入費の受領委任払いに係る委任状
- 正式名称
- 福祉用具購入費の受領委任払いに係る委任状
必須 別途原本の提出が必要
福祉用具購入費10割分のうち、座間市が負担する7~9割を福祉用具事業所が代わりに一時負担する場合は、受領委任払いに係る委任状が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(市役所1階窓口)
座間市緑ケ丘一丁目1番1号
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 座間市ホームページ
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
所管部署
福祉部介護保険課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県座間市
手続 :介護 09居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。