神奈川県座間市

介護 10-(1)居宅介護(介護予防)住宅改修費の事前申請(住宅改修前)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 在宅の居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住所登録地の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

着工予定日の前日から遡って2週間前まで

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書(P1~P2)

正式名称
住宅改修が必要な理由書(P1~P2)
必須 別途原本の提出が必要

「住宅改修が必要な理由書」とは、住宅改修を行うにあたり、介護支援専門員(ケアマネジャー)または福祉住環境コーディネーター2級以上の職員が、なぜ住宅改修が必要なのか理由を記載した書類のことです。座間市介護保険課の書式があるので、そちらをご活用ください。

●住宅改修を行う被保険者宅の平面図

正式名称
住宅改修を行う被保険者宅の平面図
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修を行う被保険者宅の平面図を任意の書式で作成してください。

●見積書(内訳書)

正式名称
見積書(内訳書)
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修を行うにあたり、どのような部材をどのくらい使い、工賃、諸経費はどのくらいかかるのかが分かる見積書の提出をお願いします。例えば、「手すりの取り付け」の場合、実際に使うメートル数に金額を按分してください。

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。賃貸契約をしている場合と、家族と共有で所有している場合で承諾書の書式が異なりますのでご注意ください。

●住宅改修申請に係る委任状

正式名称
住宅改修申請に係る委任状
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修申請を被保険者以外の人が行う場合は、委任状の提出が必要です。委任状の書式は、家族に委任する場合と法人に委託する場合で異なりますのでご注意ください。

●住宅改修費受領委任に係る委任状

正式名称
住宅改修費受領委任に係る委任状
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修費10割のうち、座間市が負担する7~9割分を一時的に施工業者が変わって負担する場合は、受領委任に係る委任状が必要です。

●住宅改修を行う箇所が分かる写真

正式名称
住宅改修を行う箇所が分かる写真
必須 別途原本の提出が必要

黒板やノートに日付を記入し、写し込みで撮影をお願いします。完成予想図を写真に直接記入してください。段差の解消の場合は、段差にメジャーをあてた写真の添付をお願いします。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所1階窓口)
 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 座間市ホームページ

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

所管部署

福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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