神奈川県綾瀬市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請(外部サイト)

受付開始日

2017/07/01

制度
児童手当
対象
  • ・受給者が国内に住所を有しなくなった
  • ・受給者が市外に転出した
  • ・受給者が公務員に就職した
  • ・支給対象の子どもが施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い、受給者と支給対象の子どもと別世帯になった
  • ・支給対象の子どもが死亡した
  • ・子どもの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当・特例給付の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに届出をしてください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

・受給者の認印(スタンプで無いもの)
・その他、状況に応じて必要となる書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

手続方法

市役所窓口での申請のほか、郵送での提出も受け付けています。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/kodomomiraika/shinseishodownlord/4881.html

所管部署

健康こども部 こども未来課

根拠法律・条例等

  • 綾瀬市児童手当等事務取扱規則

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