概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の定期的な点検を実施した結果を報告する手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を実施し、その結果を報告するとき
手続に必要な添付書類
●別添資料
消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検結果報告に係る必要な書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
防火対象物を管轄する消防本部予防課、消防署及び出張所
鎌倉市消防本部予防課(大船三丁目5番10号)
鎌倉消防署(由比ガ浜四丁目1番10号)
大船消防署(大船三丁目5番10号)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
鎌倉市消防本部予防課(0467-44-0966)
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の3
- 消防法施行規則第31条の6
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県鎌倉市
手続 :消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。