神奈川県鎌倉市

管理権原者変更届出(防災管理)

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 変更前の管理権原者

概要

防災管理の点検及び報告の特例に係る認定を受けている防災管理対象物の管理権原者に変更があったとき届け出る手続です。

手続期限

防災管理の点検及び報告の特例に係る認定を受けた防災管理対象物の管理権原者に変更があったとき

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 鎌倉市消防本部予防課(大船三丁目5番1号)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

鎌倉市消防本部予防課(0467-44-0963)

根拠法律・条例等

  • 消防法第36条、消防法施行規則第51条の16

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