佐賀県唐津市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
介護支援専門員、改修工事業者

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

着工前に事前申請が必要です。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書

本人の心身の状況や介護状況から、当該住宅改修工事が必要な理由を記載した書類(担当の介護支援専門員のほか、作業療法士、理学療法士等の資格を持った者が作成したもの)が必要です。

●工事見積書

正式名称
工事見積書

当該住宅改修工事の金額と、費用内訳が分かる見積もり(改修個所ごとに工事費や材料費が区分して記載されているもの)が必要です。

●使用する製品のカタログなど

正式名称
使用する製品のカタログなど

既製品を使用する場合、定価の確認のためメーカーのカタログのコピーが必要です。(特注、オーダー品は除く)

●施工内容が分かる図面

正式名称
施工内容が分かる図面

被保険者の生活動線および施工箇所の確認のため、家の間取りが分かる平面図(段差解消工事の場合はあわせて立面図など)が必要です。

●住宅改修工事前の写真

正式名称
住宅改修工事前の写真

施工箇所や本人の動きを確認するため、工事予定部分の写真が必要です(着工許可前に工事をしていないか確認するため写真には必ず日付を入れてください)

●委任状

正式名称
委任状

保険給付分を被保険者本人以外の銀行口座に振り込む場合、委任状が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢者支援課(市役所1階12番窓口)
 各市民センター総務・福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 唐津市WEBページ

所管部署

唐津市高齢者支援課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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