概要
地震、暴風、豪雨などの自然災害(以下「災害」という。)により住家の被害を受けた際に、被害の程度を証明する罹災証明書の発行する手続きを行うことができます。
手続期限
被災後約3ヵ月程度※災害の程度に応じて延長する場合があります。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●住家の位置図、平面図、被害写真など
- 正式名称
- 住家の位置図(必須)、平面図(任意)、被害写真(任意)
住家の位置図(Googleマップ可、申請時に窓口でも準備できます。)、平面図(任意ですが、提出いただければ調査が早く終わります。)、被害写真(任意ですが、あれば正確な調査判定に役立ちます。また写真がない場合は修繕等の業者見積等でも構いません。)
●罹災証明交付申請書
- 正式名称
- 罹災証明交付申請書
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
総務課(鹿島市役所3階窓口)
午前8時30分から午後5時15分
関連リンク
ぴったりサービスには、罹災証明の申請時における手続き内容を掲載しています。
住家以外の被害に係る申請やその他詳細については、リンク先から確認してください。
「罹災(り災)証明書」「被害(被災)証明書」の発行について
所管部署
総務部総務課
0954-63-2111
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:佐賀県鹿島市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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