岡山県井原市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを看護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を看護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

正式名称
お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要になります。

●別居監護申立書

正式名称
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)

正式名称
父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

正式名称
前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
別途原本の提出が必要

1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。

●戸籍謄本

正式名称
戸籍謄本
別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合、1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。

●住民票

正式名称
住民票
別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合、父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●家庭裁判所通知書

正式名称
家庭裁判所通知書

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合、1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。

所管部署

健康福祉部 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 井原市児童手当事務処理規則

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