岡山県井原市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅改修に要した費用に係る領収書

正式名称
当該住宅改修に要した費用に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

被保険者本人あての領収書の提出が必要です。

●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書及び添付書類様式

正式名称
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書及び添付書類様式
必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受領委任払

正式名称
受領委任払
別途原本の提出が必要

受領委任払い制度を利用される場合のみ提出してください。
利用されない場合は提出は不要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所2階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 井原市WEBページ

https://www.city.ibara.okayama.jp/

所管部署

井原市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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