岡山県井原市

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●受給資格者の前年の所得証明書

正式名称
受給資格者の前年の所得証明書

受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村長の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにすることができる市区町村長の証明書

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

正式名称
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村長の証明書

●生計維持方法等確認書と医師等の診断書

正式名称
生計維持方法等確認書と医師等の診断書

受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当するお子さんの人数と受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持したことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書

●配偶者等の前年の所得証明書

正式名称
配偶者等の前年の所得証明書

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がいる受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について、次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村長の証明書
(2)該当する配偶者又は扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにすることができる市区町村長の証明書

●受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

正式名称
受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人である場合、受給者が母である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要となります。

●養育申立書

正式名称
養育申立書

受給者が養育者である場合に必要です。

●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本

正式名称
父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本

受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。
(1)対象となるお子さんの父母のいずれかが亡くなっているときは、該当するお子さんの父母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
(2)対象となるお子さんの父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象となるお子さんの父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象となるお子さんの父母のいずれかが明らかでないときは、該当するお子さんの戸籍の謄本又は抄本

●官公署の証明書

正式名称
官公署の証明書

受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。

●遺棄申立書

正式名称
遺棄申立書

受給者が父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●拘禁証明書

正式名称
拘禁証明書

受給者が父母のいずれかが法令により引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●お子さんの戸籍の謄本または抄本

正式名称
お子さんの戸籍の謄本または抄本

受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●所得税法上の扶養親族に関する申立書

正式名称
所得税法上の扶養親族に関する申立書

所得税法上の扶養親族に関する申立書

●養育費に関する申告書

正式名称
養育費に関する申告書

養育費に関する申告書

●資格喪失等事由非該当確認書

正式名称
資格喪失等事由非該当確認書

資格喪失等事由非該当確認書

●住所に関する申立書

正式名称
住所に関する申立書

住所に関する申立書

●養育費申請書

正式名称
養育費申請書

養育費申請書

所管部署

健康福祉部 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第4条

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