岡山県玉野市

火を使用する設備等の設置の届出(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者

概要

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

着工の日の5日前

手続に必要な添付書類

●設置する当該設備の関係書類

正式名称
設置する当該設備の関係書類
必須

当該設備の配置図、立面図、接続図及び仕様書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く 「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の消防署へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先消防署アドレス:syoubouyobou@city.tamano.lg.jp

●当該設備を設置する場所の関係書類

正式名称
当該設備を設置する場所の関係書類
必須

当該設備を設置する場所の平面図、展開図、室内仕上表及び排気筒その他ダクトの系統図です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く 「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の消防署へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先消防署アドレス:syoubouyobou@city.tamano.lg.jp

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 玉野市消防本部予防課(玉野市田井2丁目4502番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 玉野市消防本部WEBページ

火災予防条例に関する届出様式

所管部署

玉野市消防本部予防課

根拠法律・条例等

  • 玉野市火災予防条例第47条

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