概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日など(異動日)の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●保険証のコピー
別途原本の提出が必要
3歳未満のお子さんを養育している場合に必要です。
●別居監護の申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要です。
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合で、マイナンバーで情報連携できなかった場合に必要です。
●海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
●申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要です。
●未成年者本人の戸籍謄本(抄本)等
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要です。
●申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
父母が離婚協議中により別居していて、支給要件児童と同居している父または母が申請する場合に必要です。
●申立書(DV避難)
別途原本の提出が必要
配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要です。
●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書
別途原本の提出が必要
戸籍及び住民票に記載のない児童を監護し、生計が同一である(生計を維持している)場合に必要です。
●児童の出生証明書、母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または児童の在園(在学)証明書
別途原本の提出が必要
戸籍及び住民票に記載のない児童を監護し、生計が同一である(生計を維持している)場合に必要です。
●父母等の居住状況がわかる書類と父母指定者指定届受領証と監護・生計同一申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。
●申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
所管部署
健康福祉部こどもみらい課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岡山県玉野市
手続 :(児童手当)増額の請求、減額の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。