岡山県玉野市

防火対象物使用開始届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火対象物を使用しようとする者

概要

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

防火対象物の使用開始の日の7日前まで

手続に必要な添付書類

●防火対象物棟別概要

正式名称
防火対象物棟別概要
必須

防火対象物使用開始届出に係る必要な書類です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く 「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の消防署へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先消防署アドレス:syoubouyobou@city.tamano.lg.jp

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●各種設計図書

正式名称
各種設計図書
必須

使用しようとする防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)など、審査に必要な図書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く 「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の消防署へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先消防署アドレス:syoubouyobou@city.tamano.lg.jp

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 玉野市消防本部予防課(玉野市田井2丁目4502番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 玉野市消防本部WEBページ

火災予防条例関係(届出様式等)

所管部署

玉野市消防本部予防課

根拠法律・条例等

  • 玉野市火災予防条例第46条
  • 玉野市火災予防規則第13条

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