概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続期限
特定福祉用具販売事業者(県の指定を受けたサービス事業者)から福祉用具を購入した場合に申請を受け付けています。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
委任状
受領委任払を希望する場合の書類
介護保険住宅改修費等受領委任払い制度に関する事業者の同意書
排泄予測支援機器確認調書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書(原本)
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書(原本)
必須 別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須
購入した物品の写真に、品番・型番・製造事業者名がわかるようにマーカー等で印をつけてください。
販売事業者番号がわかるように書き加えてください。
●当該特定(介護予防)福祉用具の破損等により、同一種目を申請する場合(部品交換も含む)の書面
- 正式名称
- 当該商品全体の写真 当該商品の破損等箇所がわかるような写真
当該商品全体の写真
当該商品の破損等箇所がわかるような写真
●委任状
振込口座が本人以外の場合は、書類提出が必要です。
●受領委任払を希望する場合の書類
- 正式名称
- 受領委任払を希望する場合の書類
受領委任払該当者および生活保護受給者については、担当ケアマネージャー又は担当ケースワーカーが記入してください。
●介護保険住宅改修費等受領委任払い制度に関する事業者の同意書
- 正式名称
- 介護保険住宅改修費等受領委任払い制度に関する事業者の同意書
償還払いによる支払が困難な方(生活困窮等)は、受領委任払い制度を利用できます。ケアマネジャーや長寿介護課にご相談ください。
●排泄予測支援機器確認調書
- 正式名称
- 排泄予測支援機器確認調書
排泄予測支援機器を購入する場合は、書類の提出が必要です。
●居宅サービス計画(介護予防サービス計画)又は特定(介護予防)福祉用具販売計画
- 正式名称
- 居宅サービス計画(介護予防サービス計画)又は特定(介護予防)福祉用具販売計画
申請書の「福祉用具が必要な理由」欄に記入しない場合は提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続きに必要な添付書類を確認してください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
長寿介護課(市役所1階10番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 玉野市WEBページ
介護保険で受けられるサービス(福祉用具購入)
所管部署
玉野市長寿介護課
根拠法律・条例等
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市区町村:岡山県玉野市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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