岡山県倉敷市

(児童手当)受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • ・お子さんを監護・養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人対象者本人
※資格消滅の理由により異なります。

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員になったことが明らかにできる書類 退職日の記載がわかる書類

公務員採用により、児童手当を受ける理由がなくなった場合に必要です。

●支給対象児童が施設や里親に入所・措置されたことが明らかにできる書類

児童が施設に入所したことにより、児童手当を受ける理由がなくなった場合に必要です。

●配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になったことが明らかにできる書類(戸籍抄本の写し等)

離婚により児童と別居することになったため、児童手当を受ける理由がなくなった場合に必要です。

●その他

その他、個々の状況により、必要に応じた書類を提出していただく場合があります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合:身分証明書(運転免許証・健康保険証等)を持参してください。
郵送で手続きを行う場合:「児童手当受給事由消滅届」に記入し、請求者本人の身分証明書(運転免許証・健康保険証等)の写しを添付して提出してください。

なお、個々の状況により、必要に応じた書類を追加で提出していただく場合があります。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、申請窓口または郵送で手続きすることも可能です。

所管部署

保健福祉局子ども未来部子育て支援課
水島支所水島保健福祉センター福祉課
児島支所児島保健福祉センター福祉課
玉島支所玉島保健福祉センター福祉課
真備支所玉島保健福祉センター真備保健福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 児童手当法施行令
  • 児童手当法施行規則
  • 児童手当法施行細則

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