岡山県倉敷市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要支援・要介護認定を受けていて、在宅生活の方
  • 【対象工事】
  • ①手すりの取付け 
  • ②段差の解消 
  • ③滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
  • ④引き戸等への扉の取替え
  • ⑤洋式便器等への便器の取替え
  • ⑥その他①~⑤に付帯して必要となる工事
  • ※身体の状態や住宅の状態等から判断して、改修が必要と認められた場合に制度が適用されます。
  • ※新築の場合は、対象外です。
手続を行う人
対象者ご本人(電子申請での受け付けは、運用上、ご本人からの申請のみとさせていただきますので、ご了承ください。)
※受領委任払いは電子申請対象外です。

概要

手すりの取付け等の住宅改修をする場合に、介護保険の給付を受けるための事前申請を受け付けています(必ず着工前に申請が必要です)。申請に不備がなければ、申請受理後1週間~10日程で決定通知書を住民票の住所地か予め届出のあった送付先に郵送します。
※受領委任払い(利用者の保険給付額を倉敷市が改修事業者に直接支払う方法)を希望される場合は電子申請での受付はできませんので窓口または郵送にて申請してください。

手続期限

必ず工事着工前に申請書類を提出してください。提出書類が届き次第、申請内容を確認し、申請者に対して、受付通知を送付します。受付通知を送付するまでに着工している工事は原則支給対象となりません。

手続書類(様式)

居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

必須

介護支援専門員(ケアマネージャー)や、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上等の資格を有する専門職に作成を依頼してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●「住宅改修が必要な理由書」作成者の資格を有する証明(資格証等)の写し

住宅改修が必要な理由書を、介護支援専門員又は地域包括支援センター職員以外が作成した場合に必要となります。

●工事費見積書

必須

工事の内容や規模がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分し会社名、所在地、電話番号、会社印等が記載されたもの。※様式は問いません

●図面(平面図等)

必須

住宅改修の完成前と完成後の状態が確認できるもの。※様式は問いません

●改修箇所ごとの工事前写真(写真の中に日付が入っているもの)

必須

住宅改修着工前の状態が確認できる写真(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前の写真とし、写真の中に撮影日が入っているもの)※様式は問いません

●承諾書

住宅の所有者が申請者本人または同居家族でない場合に住宅の所有者の承諾書が必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
印鑑(本人署名の場合は不要)

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出するか、マイナンバーカードによる電子申請で申請してください。全体の流れを知りたい方は、下記の関連リンクから倉敷市介護保険課のホームページの「償還払い利用の住宅改修事前申請の流れ」を参照してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
倉敷市役所介護保険課 710-8565 倉敷市西中新田640番地
水島支所国保介護課 712-8565 倉敷市水島北幸町1番1号
児島支所国保介護課 711-8565 倉敷市児島小川町3681番地3
玉島支所国保介護課 713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1丁目1番1号
真備支所真備保健福祉課 710-1398 倉敷市真備町箭田1141番地1
午前8 時30 分から午後5 時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<マイナンバーカードによる電子申請>
マイナンバーカードによる電子申請を受け付けています。詳しくは関連リンクの「電子申請について」をご覧ください。
電子申請は、本ページ下の「申請する」のボタンから行えます。

関連リンク

詳しくはこちら

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請について(倉敷市介護保険課WEBページへのリンク)

電子申請について

電子申請について(倉敷市介護保険課WEBページへのリンク)

所管部署

保健福祉局健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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