概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
生日など事由が発生した日の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●健康保険証等の写し(請求者本人のもの)
必須 別途原本の提出が必要
●その他
その他、個々の状況により、必要に応じた書類を提出していただく場合があります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合:請求者本人の健康保険証と、窓口に来る方の身分証明書(運転免許証・健康保険証など)を持参してください。
郵送で手続きを行う場合:「児童手当額改定認定請求書/額改定届」に記入し、請求者本人の健康保険証の写しを添付して提出してください。
なお、個々の状況により、必要に応じた書類を追加で提出していただく場合があります。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、申請窓口または郵送で手続きすることも可能です。
所管部署
保健福祉局子ども未来部子育て支援課
水島支所水島保健福祉センター福祉課
児島支所児島保健福祉センター福祉課
玉島支所玉島保健福祉センター福祉課
真備支所玉島保健福祉センター真備保健福祉課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 児童手当法施行令
- 児童手当法施行規則
- 児童手当法施行細則
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岡山県倉敷市
手続 :児童手当の額改定請求・届
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