岡山県倉敷市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護(要支援)認定を持ち、特定(介護予防)福祉用具販売にかかる指定(介護予防)居宅サービス事業者から特定(介護予防)福祉用具を購入した方
  • 【特定(介護予防)福祉用具販売の対象品目】
  • ①腰掛便座 ②自動排泄処理装置の交換可能部品
  • ③入浴補助用具 ④簡易浴槽 ⑤移動用リフトのつり具部分 ⑥排泄予測支援機器
  • ⑦スロープ(可搬型は除く)⑧歩行器(歩行車は除く)⑨歩行補助つえ(松葉杖は除く)
  • ※⑦~⑨の福祉用具については貸与と購入の選択が認められています。
手続を行う人
対象者ご本人(電子申請での受け付けは、運用上、ご本人からの申請のみとさせていただきますので、ご了承ください。)※受領委任払いは電子申請対象外です。

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所から、特定の福祉用具を購入する場合に申請をすることで、利用者負担分を除いた額を支給します。※受領委任払い(利用者の保険給付額を倉敷市が販売事業者に直接支払う方法)を希望される場合は電子申請での受付はできませんので窓口または郵送にて申請してください。

手続期限

購入した特定福祉用具の領収日の翌日から2年以内

手続書類(様式)

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●福祉用具の購入に係る領収書

必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、利用者氏名・領収日・但し書きが記載された領収書の原本が必要です。領収書の原本を後日郵送または持参してください。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレットの写し

必須

購入した福祉用具のパンフレット等福祉用具の概要を記載した書面

●居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)または福祉用具サービス計画書

必須

介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した福祉用具購入が位置付けられている居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)または福祉用具販売事業所が作成した福祉用具サービス計画書

●委任状

福祉用具購入費の振込先の口座名義人が申請者ご本人と異なる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●その他の添付書類

※オーダーメイド品、排泄予測支援機器は、別途書類が必要です。申請をご希望の方は、事前に下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

手続に必要な持ちもの

・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
・口座番号がわかるもの(通帳等)
・印鑑(本人署名の場合は不要)

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出するか、マイナンバーカードによる電子申請で申請してください。
電子申請の場合、領収書(原本)を後日郵送または持参してください。

<窓口または郵送で申請する場合の提出先>
倉敷市役所介護保険課 710-8565 倉敷市西中新田640番地
水島支所国保介護課 712-8565 倉敷市水島北幸町1番1号
児島支所国保介護課 711-8565 倉敷市児島小川町3681番地3
玉島支所国保介護課 713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1丁目1番1号
真備支所真備保健福祉課 710-1398 倉敷市真備町箭田1141番地1
<マイナンバーカードによる電子申請の添付書類提出先>
倉敷市役所介護保険課 710-8565 倉敷市西中新田640番地
※郵送の場合は、封筒に「電子申請添付書類在中」と朱書きしてください。
午前8 時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請について(倉敷市介護保険課WEBページへのリンク)

所管部署

保健福祉局健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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