岡山県倉敷市

要介護・要支援認定の区分変更申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65 歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • 2.40 歳から64 歳で、次の病気により要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。
(電子申請での受け付けは、運用上、ご本人からの申請のみとさせていただきますので、ご了承ください。)

概要

要介護・要支援認定の区分変更申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65歳未満の人は、加入している医療保険の被保険者証の写し)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出するか、マイナンバーカードによる電子申請で申請してください。
電子申請の場合、被保険者証の原本を、後日郵送または持参してください。

<窓口または郵送で申請する場合の提出先>
倉敷市役所介護保険課 710-8565 倉敷市西中新田640番地
水島支所国保介護課 712-8565 倉敷市水島北幸町1番1号
児島支所国保介護課 711-8565 倉敷市児島小川町3681番地3
玉島支所国保介護課 713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1丁目1番1号
真備支所真備保健福祉課 710-1398 倉敷市真備町箭田1141番地1

<マイナンバーカードによる電子申請の添付書類提出先>
倉敷市役所介護保険課 710-8565 倉敷市西中新田640番地
※郵送の場合は、封筒に「電子申請添付書類在中」と朱書きしてください。

午前8 時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

要介護・要支援認定申請について(倉敷市介護保険課WEBページ)

所管部署

保健福祉局健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29 条第1項、第33 条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42 条、第55 条の2

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