岡山県倉敷市

児童手当の認定請求

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転出予定日(異動日)など事由が発生した日の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●その他

その他、個々の状況により、必要に応じた書類を提出していただく場合があります。
(例:離婚もしくは離婚協議中の場合、公務員を退職した場合、児童が海外留学した場合、未成年後見人として児童を監護している場合 等)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合:請求者名義の預金口座の金融機関名・支店名・口座番号のわかるもの、請求者本人の健康保険証等(コピーでも可)を持参してください。
郵送で手続きを行う場合:「児童手当認定請求書」に記入し、請求者本人の健康保険証等の写しを添付して提出してください。

なお、個々の状況により、必要に応じた書類を追加で提出していただく場合があります。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、申請窓口または郵送で手続きすることも可能です。

所管部署

保健福祉局子ども未来部子育て支援課
水島支所水島保健福祉センター福祉課
児島支所児島保健福祉センター福祉課
玉島支所玉島保健福祉センター福祉課
真備支所玉島保健福祉センター真備保健福祉課 

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 児童手当法施行令
  • 児童手当法施行規則
  • 児童手当法施行細則

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