概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを届け出てください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続に必要な添付書類
●【特定の場合に必要】 児童手当・特例給付別居監護申立書
請求者と異なる世帯に児童がいる場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。
●【特定の場合に必要】 児童手当・特例給付監護生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。
●【特定の場合に必要】 同居優先申立書と離婚済又は離婚協議中とわかる書類
前受給者の消滅届が未提出で、前受給者と世帯分離し、請求者と児童が同世帯である場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。
●【特定の場合に必要】 父母指定者指定届
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが請求する場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。
●【特定の場合に必要】 請求者の保険証の写し
いずれかに該当する場合
(1)請求者が被用者年金(厚生年金・共済年金等)に加入している共済組合員の方(私立学校教職員共済の方は除く)
(2)請求者が被用者年金(厚生年金)に加入していて,過去3ヶ月以内に加入の健康保険が変更した方
コピーを添付してください。
手続に必要な持ちもの
■児童手当・特例給付別居監護申立書(様式1)
・請求者と異なる世帯に児童がいる場合に必要となります。
■児童手当・特例給付監護生計維持申立書(様式2)
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
■同居優先申立書(様式3)と離婚協議中とわかる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書)または離婚日の記載のある戸籍
・前受給者の消滅届が未提出で、前受給者と世帯分離し、請求者と児童が同世帯である場合に提出してください。
■父母指定者指定届(様式4)
・児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが請求する場合に必要となります。
■請求者の保険証の写し
・下記のいずれかに該当される方は必要です。
(1)請求者が被用者年金(厚生年金・共済年金等)に加入している共済組合員の方(私立学校教職員共済の方は除く)
(2)請求者が被用者年金(厚生年金)に加入していて、過去3ヶ月以内に加入の健康保険が変更した方
手続方法
オンライン申請もしくは、窓口・郵送にて提出ください。
【窓口】鏡野町役場 子育て支援課
【宛先】岡山県苫田郡鏡野町竹田660番地
※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。
関連リンク
申請途中で保存した申請データファイル、又は申請完了後に保存した申請データファイル(CSV形式)をお持ちの方は以下リンクより申請を再開することができます。
申請の再開
所管部署
鏡野町役場 子育て支援課 子育て支援係
電話 0868‐54‐2991
根拠法律・条例等
- ・児童手当法
- ・児童手当法施行規則
- ・児童手当法施行令
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市区町村:岡山県鏡野町
手続 :児童手当等の現況届
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