岡山県鏡野町

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・児童の未成年後見人を解任された
  • ・養子縁組などにより受給者を変更する場合
  •  など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は届出してください。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きしてください。
【残手当振込について】
 残手当については、現在登録されている口座に振り込みます。
 別口座に変更する場合(受給者名義以外の口座は不可)は、子育て支援課までお問い合わせください。

手続方法

オンライン申請もしくは、窓口・郵送にて提出ください。
【窓口】鏡野町役場 子育て支援課
【宛先】岡山県苫田郡鏡野町竹田660番地

※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。

関連リンク

申請途中で保存した申請データファイル、又は申請完了後に保存した申請データファイル(CSV形式)をお持ちの方は以下リンクより申請を再開することができます。

申請の再開

所管部署

鏡野町役場 子育て支援課 子育て支援係
電話 0868‐54‐2991

根拠法律・条例等

  • ・児童手当法 
  • ・児童手当法施行規則 
  • ・児童手当法施行令

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