岡山県勝央町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
被保険者ご本人または代理人
本フォームでは、被保険者以外の者が申請書類の提出を代行する場合(使者)は、申請できません。持参または郵送での申請となります。
(法定代理人等による申請として申請者になる場合は、本人と代理者個人との関係が証明できるもの等の代理権の確認に必要な書類(例:登記事項証明書(写し)など)が必要です。(不足している場合は受付できません。))

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
工事前申請と工事後申請の2回申請が必要です。

手続期限

工事前に事前の申請が必要です。審査後、「 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費内示通知書」が届いたら、着工可能となります。工事後はすみやかに「工事後申請」一式の提出が必要です。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●承諾書(当該住宅の所有者が本人以外の場合)

別途原本の提出が必要

住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護(要支援)被保険者でない場合、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修が必要な理由書

別途原本の提出が必要

ケアマネジャー等が作成したものが必要です

●工事費見積書

別途原本の提出が必要

事業者の押印があるもの。介護保険対象工事部分の明示が必要です(原本または写しを提出)。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●図面

改修予定個所の状態がわかる図面であること。

●工事前写真

別途原本の提出が必要

改修予定個所の状態がわかる写真であること。日付入りのもの。

●代理権の確認に必要な書類(法定代理人等による申請の場合)

別途原本の提出が必要

法定代理人等による申請として申請者になる場合は、本人と代理者個人との関係が証明できるもの等の代理権の確認に必要な書類(例:登記事項証明書など)が必要です。(不足している場合は受付できません。)

手続に必要な持ちもの

・申請者のご本人確認書類:介護保険被保険者証(原本)、身分証明書、代理権の分かるもの等
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等:マイナンバーカード等
・添付書類各種

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください(工事業者が提出を代行する場合は窓口または郵送になります)。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 勝央町役場健康福祉部(勝央町総合保健福祉センター1階受付) 
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

勝央町ホームページ

所管部署

勝央町健康福祉部

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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