概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
子どものための教育・保育給付支給認定申請書
手続に必要な添付書類
●就労(予定)証明書
別途原本の提出が必要
●自営業等従事者申立書
別途原本の提出が必要
●求職活動状況申立書
別途原本の提出が必要
●出産申立書
別途原本の提出が必要
●申立書(その他保育を必要とする証明)
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
勝央町役場健康福祉部(勝央町総合保健福祉センター1階受付)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
健康福祉部
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第20条第1項
- 勝央町立保育園規則第5条第1項
- 勝央町保育の必要性の認定基準に関する条例
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市区町村:岡山県勝央町
手続 :支給認定の申請
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