北海道当別町

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護・要支援認定を受けており、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から特定(介護予防)福祉用具を購入した人
手続を行う人
対象者本人
※本人が申請できない場合は、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている人が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入後、申請することで、利用者負担分を除いた額を支給します。
※領収書の原本が必要となりますのでお手数ですが、郵送又は窓口にてご提出ください。

手続期限

領収書の日付から2年以内

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●領収書 

別途原本の提出が必要

●当該特定(介護予防)福祉用具のカタログの写し

当該特定(介護予防)福祉用具のカタログの写しについては購入したものがわかるようにマーカー等で印をつけてください。
本申請にてPDFファイル等を提出していただいた場合は原本の提出を省略できます。

●居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)または福祉用具サービス計画書)

本申請にてPDFファイル等を提出していただいた場合は原本の提出を省略できます

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉部介護課介護保険係
 〒061-0234
 北海道石狩郡当別町西町32番地2 当別町総合保健福祉センター ゆとろ
 午前8時45分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

申請書・記載例のダウンロードについてはこちら

各種申請書ダウンロードページ

所管部署

福祉部介護課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条、介護保険法第200条

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