概要
介護保険の要介護・要支援認定を受けている人が、手すりの取付け等の住宅改修をしたとき、利用者負担分を除いた額を支給します。事前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書等を当別町に提出し、承認を得てから住宅改修を行います。工事後に領収書等を提出した後に給付します。
※申請にかかる書類については、原本が必要となりますので、お手数ですが、郵送又は窓口にてご提出ください。
※事後申請の際には「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」の提出は不要ですのでご了知ください。
手続期限
【改修前申請】住宅改修前に申請してください。
※申請受理後に内容を確認し、介護保険係「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前承認通知」をお送りいたします。承認通知が届いたことをご確認を上、住宅改修工事を行ってください。承認される前に住宅改修を行った場合、住宅改修費は支給されませんのでご留意ください。 【住宅改修後申請】領収書の日付(お支払日)から2年以内
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修の承諾書【住宅改修前申請】
住宅の所有者が対象者本人以外の場合に提出が必要です。
提出が必要な方は押印の上、郵送または担当窓口までご提出ください。
●介護支援専門員等が作成した住宅改修理由書【住宅改修前申請】
PDFファイル等を提出していただいた場合は原本の提出を省略できます。
●住宅改修費見積書【住宅改修前申請】
PDFファイル等を提出していただいた場合は原本の提出を省略できます。
●平面図【住宅改修前申請】
PDFファイル等を提出していただいた場合は原本の提出を省略できます。
●住宅改修前の状況がわかる写真(日付入り)【住宅改修前申請】
PDFファイル等を提出していただいた場合は原本の提出を省略できます。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福祉部介護課介護保険係
〒061-0234
北海道石狩郡当別町西町32番地2 当別町総合保健福祉センター ゆとろ
午前8時45分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
申請書・記載例のダウンロードについてはこちら
各種申請書ダウンロードページ
所管部署
福祉部介護課介護保険係
根拠法律・条例等
- 介護保険法施行規則第75条、第94条、介護保険法第200条
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市区町村:北海道当別町
手続 :介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請
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