埼玉県春日部市

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修の事前申請

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修の事前申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 住宅の改修に当たっては、事前申請書を提出した後に市から送付される提出確認書を受領してから施工してください。また、改修後は、あらためて住宅改修費支給申請書を提出する必要があります。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修を行う3週間前

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修承諾書(被保険者が所有する住宅の場合は不要)

正式名称
住宅改修承諾書(被保険者が所有する住宅の場合は不要)

住宅改修承諾書(被保険者が所有する住宅の場合は不要)が必要です。

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

介護支援専門員又は福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ人が作成したもの

●工事費見積書

正式名称
工事費見積書
必須

工事費内訳が詳しくわかるもの

●改修前の写真

正式名称
改修前の写真
必須

撮影した日付入りの写真で改修後の完成予定が分かるもの

●平面図(全体図に施工場所、設置箇所等を記入したもの)

正式名称
平面図(全体図に施工場所、設置箇所等を記入したもの)
必須

被保険者の生活状況を確認するためにも使用しますので、改修箇所が1箇所や外工事であっても、家の全体図がわかるものが必要です。

●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給に係る受領委任払に関する同意書

正式名称
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給に係る受領委任払に関する同意書

事業所への受領委任払いを希望する場合は必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所1階)
 庄和総合支所(春日部市金崎839番地1)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 春日部市公式ホームページ

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 (受領委任払い用)

所管部署

春日部市健康保険部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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