埼玉県春日部市

児童手当等の額の改定の届出

児童手当等の額の改定の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・出生等により支給対象児童が増えた
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置解除により支給対象児童に増減があった
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減った
手続を行う人
受給資格者

概要

受給資格者が養育する支給対象児童が増えた場合、又は養育しなくなった場合は、届出をしてください。

手続期限

出生日等翌日から15日以内
申請が遅れると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
減額の事由が発生したら速やかに届け出てください。届出が遅れ、手当が過払いとなった場合、その分を返還していただくことがあります。なお、手当は減額日の属する月分までが支給となります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 額改定認定請求書 額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

受給資格者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要になります。

手続方法

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にてお問い合わせください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当(令和4年6月から一部制度改正)

所管部署

こども未来部こども支援課手当担当

根拠法律・条例等

  • 国の児童手当法施行規則第2条 第3条に準ずる

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