埼玉県春日部市

氏名変更/住所変更等の届出

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所等が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所等が変更になった人
手続を行う人
受給資格者

概要

受給資格者または児童の氏名が変わった場合や住所等に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由の発生から14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

児童が受給資格者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

●対象児童の戸籍の附票(ただし当市で3年以上の居住が確認できる場合は不要)

正式名称
対象児童の戸籍の附票(ただし当市で3年以上の居住が確認できる場合は不要)
別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

手続方法

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本手続きについて詳しくは知りたい場合はこちら

児童手当について

所管部署

こども未来部こども支援課手当担当

根拠法律・条例等

  • 国の児童手当法施行規則第5条及び第6条に準ずる

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ